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証券会社

証券会社(しょうけんがいしゃ)とは、有価証券の売買や売買の仲介などを行う会社。証券取引法に基づき証券業を営む会社であったが、金融商品取引法への改正に伴い、このような概念は存在しなくなった。現行法では、経過規定により、「みなし登録第一種業者」として、「金融商品取引業者」に分類される。
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日本では、証券取引法(昭和23年法律第25号)によって証券業(金融機関以外の者が行う有価証券の売買・その媒介・取次ぎ・代理、その引受・売出しなどの業務(第2条第8項))を営む会社とされた(第2条第9項)。

金融庁長官の登録を受ける必要があり、そのためには、取締役会設置会社であって、監査役又は委員会設置会社である株式会社でなくてはならないとされている(第28条)。 また、同法第28条の4および証券取引法施行令第15条により、資本金の額は5,000万円を下回ってはならず、さらに、同法第28条の4・第52条により、自己資本規制比率が120%を下回ることがないようにしなければならない、とされている。

1968年4月1日に、それまでの登録制に代わる形で「免許制」が導入されたが、1998年証券取引法改正により免許制を廃し、「登録制」に移行した。 なお、免許制時代には、免許が細分化され、業務ごとに以下のような免許があり、この全ての免許を有する証券会社を「総合証券会社」と表現された。

第1号免許 … 自己計算売買, ディーリング(Dealing)
第2号免許 … 売買仲介, ブローカレッジ(Brokerage)
第3号免許 … 引受, アンダーライティング(Underwriting)
第4号免許 … 売り捌き, セリング(Selling)
なお、登録制に移行した現在においても、有価証券店頭デリバティブ取引等の取り扱いを行う業務、有価証券の元引受を行う業務、私設取引システム(PTS)を開設・運営する業務については、第29条によりそれぞれ「認可制」となっている。


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2009年06月03日 10:41に投稿されたエントリーのページです。

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